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専門科目・用語集

【都市計画】都市計画法

都市計画法(としけいかくほう)

都市計画法(としけいかくほうとは、
都市の健全な発展等を図るために制定された法律である。

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、
都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(第1条)

<経緯>

明治時代以降の都市化の進展とともに、
建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、

1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と
都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。

1968年(昭和43年)に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。

新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、
市街化区域・市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。

<建築基準法との関係>

法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、
都市における建築等を規制している。

例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、
さらに建築基準法により、前面道路幅員等に応じた制限も加わる。

Quotation:Wikipedia- Article - History - License:GFDL )
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都市計画全般にわたる決まりごとを定めたのが、都市計画法。

上の解説では省略しましたが、最初に制定されたのは、
なんと大正8年(1919年)だそうです。

それを廃止して、昭和43年に新たに制定されたのが、現在の都市計画法だとか。

大正と比べてしまうと、昭和43年は、かなり最近の気がしますが、

それでも、30年以上前に制定されたわけですので、
かなりの古いんじゃないかと思います。

都市計画には、たくさんの法律が存在しており、
それによtって、好き嫌いが大きく分かれるところです。

そんなたくさんの法律の中でも、
都市計画法は、親玉みたいなものなので、

都市計画を勉強する上では、目を通したほうがいいのかもしれません。