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専門科目・用語集【都市計画】土地区画整理事業
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、都市計画区域内の土地について
公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、
土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業である。
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)で定めるところに従って行われる。
<概要>
・施行者
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、以下の通り法定されている。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者 - 個人施行者
宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者 - 同意施行者
土地区画整理組合
区画整理会社
都道府県及び市町村
国土交通大臣
都市再生機構
地方住宅供給公社
土地区画整理組合は、土地所有者または借地権者7人以上からなり、
都道府県知事の認可を必要とする。
区画整理会社は、土地区画整理事業の施行を主たる目的とした株式会社であり、
都道府県知事の認可を必要とする。
・換地(かんち)計画
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、
換地計画において以下の事項を定めなければならない。
換地設計
各筆換地明細
各筆各権利別清算金明細
保留地その他の特別の定をする土地の明細
その他国土交通省令で定める事項
清算金は、従前の宅地と換地の不均衡を清算する金銭をいう。
保留地は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、
換地として定めない一定の土地をいう。
・仮換地の指定
施行者は、換地処分を行う前において、
工事または換地処分を行うため必要がある場合においては、
施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
仮換地が指定された場合、従前の土地の使用収益権者は、
公告があるまで仮換地の使用収益ができるようになり、土地の使用収益権を失う。
一方、仮換地の使用収益権者は、公告があるまで使用収益できないこととなる。
・換地処分
換地処分は、権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
そのうえで、都道府県(または国土交通大臣)が公告をおこなう。
換地計画において定められた換地は、
その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、
所有権等が移転し、清算金が確定する。また、保留地を施行者が取得する。
Quotation:Wikipedia- Article - History - License:GFDL )
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土地区画整理事業で、身近なものは、道路の拡張ではないでしょうか。
日本国内は、かなりインフラが整っているとはいえ、
日々の交通量に対応できていない道路も多かったりします。
そういった道路の拡張も、区画整理の一部と言えるわけです。
実際、自分の家の近くでも、近々道路の拡張が行われそうですが、
道路を広げた分だけ、その場所にあった土地は削られてしまうので、
必然的に、その場所に住んでいた人は、引っ越さざるを得ません。
道路が広がるのはありがたいかもしれませんが、
そのために、昔からの町並みが変わってしまうのは寂しいので、
土地区画整理事業と聞くと、少し複雑な気分になってしまいますね。
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