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専門科目・用語集

【河川・砂防】河川法

河川法(かせんほう)

河川法かせんほう、とは、日本の国土保全や公共利害に関係のある
重要な河川を指定し、これらの管理・治水及び利用等を定めた法律である。

<概要>

現行の河川法においては、法の対象とする河川について
水系を基本的な単位としている(水系主義)。

水系は一級水系と二級水系に区分される。
一級水系に含まれる河川は一級河川、二級水系に含まれる河川は二級河川と称される。

湖や沼であっても、水系の一部とされる場合が多く、
琵琶湖(淀川水系)・霞ヶ浦(利根川水系)は典型例である。

海に接していない内陸県にある河川は全てが一級河川であるが、

例外は山梨県の本栖湖・精進湖・西湖で、
これらの湖はどの水系にも属していない為二級河川の扱いである。

なお、河川法の適用を受けない河川は、普通河川と呼ばれる。


<河川の区分>

・水系

河川法の適用される河川は一級水系と二級水系とに区分される。
また、一級水系と二級水系とを総称して「(河川)法河川」と呼ぶこともある。

・一級水系

一級水系については河川法第4条第1項に

「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る
河川(中略)で国土交通大臣が指定したもの」と規定がある。

具体的には「河川法第四条第一項の水系を指定する政令」(1965年制定)に基き、
全国で109の水系が指定されている。

一級水系の河川管理は国土交通省河川局及びその出先機関が行う。

但し、特に本川上流部や支流の内二次支川・三次支川等の小河川である場合等は、

一定の区間を指定して(これを「指定区間」と呼ぶ)都道府県又は
政令指定都市に対し河川管理を委任することができる。

なお、特定多目的ダムや水資源機構が管理する水資源機構法に基づく

多目的ダムなどについては、指定区間を含むすべての区間について
国土交通大臣が許可権限を有している(特定水利)。

一級水系の一覧は一級水系を参照。


・二級水系

二級水系については河川法第5条第1項に「前条第1項の政令で指定された

水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で
都道府県知事が指定したもの」と規定がある。

「前条第1項の政令で指定された水系」とは、すなわち一級水系を指している。

河川管理は都道府県が行うが、一定の区間を指定して政令指定都市に対し
河川管理を委任することができる。

主な二級水系については日本の二級河川の一覧を参照のこと。

・普通河川

一級・二級水系以外の河川については、
河川法の適用を受けず市町村が条例などで指定・管理することになる。

これを一般に普通河川と呼ぶ。


・準用河川

普通河川のうち、河川法の規定の一部を準用するものを特に準用河川と呼ぶ。

河川法の規定のうち一部が準用されるのみなので、準用河川については、

法令上、一級河川・二級河川と同様の扱いとなる部分と
普通河川と同様の扱いとなる部分とが混在する。

Quotation:Wikipedia- Article - History - License:GFDL )
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河川に関する最重要の法律が、河川法です。

上の解説を読むとわかるように、
河川に関する決まりごとを、細かく定めているのが河川法です。

専門科目の河川分野でも、頻出事項なので、
参考書などで、きちんとチェックしておく必要があるでしょう。

参考書の河川法の解説などを読むと、

河川法は、現在見ることのできる河川についての、
かなりの部分を定義していることがわかると思います。

こういった解説を読むと、「川もただ流れてるわけではないんだなぁ」と
感慨深くなってくるんじゃないでしょうか。

少なくとも、川に対する見方が少し変わるかもしれませんね。